株式会社リードアライアンス(以下「甲」)が提供するLead+(リードプラス)(以下「本サービス」という。)を利用申込者(以降、「乙」)が利用するにあたり、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
- 本契約は、本サービスの内容、本サービスの提供に伴う対価その他本サービスの提供に関する事項を定める。
第2条(本サービスの内容)
- 本サービスの内容は、以下の通りとする。
- 乙は、ホームページ制作パターンにつき、甲の提供する選択肢からなる組み合わせを選択する。
- 乙は、甲に対し、前号に基づいて選択したホームページのテンプレート(以下「テンプレート」という。)に挿入することを希望する文章、画像、その他の素材(以下「ホームページ素材」という。)を提供する。
- 甲は、前号のホームページ素材を第(ア)号の選択に基づくテンプレートに適用し、ウェブ上にアップロードする。
- 乙は、甲が定める規定範囲(別述協議する。)に則り、毎月、素材の再提供による更新を依頼することが出来る。
- 甲は、乙が希望する文字列の候補から取得可能なドメインを取得し、管理する。
- 甲は、乙のウェブサイトを保存、公開するサーバーを提供、管理する。
- 甲は、乙に取得したドメインのメールアカウント、メールサーバーを提供する。
- 甲は、乙が希望する場合には、本サービスに付加して、以下の通り、サービスの追加(以下、「オプションプラン」という。)を提供する。
- オプションプランの詳細については、別途協議する。
- 乙が、テンプレートのレイアウト変更、ホームページ素材の作成そのほかカスタマイズを希望する場合には、甲は別途定める料金において、これを受任することができる。
第3条(検査)
- 甲は、前条第1項の各手続きを完了したときは、乙に対し、速やかにその旨を報告する。
- 乙は、前項の報告を受けた後、直ちにアップロードされたホームページを検査する。
- 乙は、前項の検査により瑕疵を発見したときは、甲に対し、直ちに連絡する。
- 甲は、前項の連絡を受けた場合は、速やかに瑕疵を修正しなければならない。
- 甲が、第1項の報告の後5営業日以内に第3項の連絡を受けなかったときは、第2項の検査に合格したものとみなし、それ以後の修正には応じない。
第4条(料金)
- 乙は、甲に対し、本サービス提供の対価として、月額10,000円(消費税別)を支払う。
- 乙は、甲に対し、前項の金銭を甲の指定する方法によって支払う。
- 請求日は毎月1日とし、契約締結月は無料とする
第5条(本サービスの中止)
- 甲は、乙による前条の支払いが2ヵ月分遅延したときは、本サービスを中止することができる。この場合、甲は、乙に対し、本サービスの中止により生じた損害を賠償する義務を負わない。
第6条(素材の取扱い)
- 乙は、ホームページ素材の提供を、指定の方法によるファイルアップロード、メール、又は電磁的記録媒体を送付する方法のいずれかによって行う。
- 乙が有するホームページ素材の所有権、著作権その他の財産権は、甲が受領した時に、甲に移転する。
- 乙は、ホームページ素材の財産権に関し権利を主張する第三者が現れたときは、速やかに甲に連絡するとともに、 乙において問題を解決する。
- 前項の第三者に損害が生じた場合には、乙がこれを賠償し、甲は賠償する義務を負わない。
第7条(知的財産権等の帰属)
- 本サービスに基づき作成及び更新されたホームページの所有権、著作権その他の財産権は、甲に帰属し、乙に移転しない。
- 甲は、乙が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
第8条(秘密保持)
乙は、本契約の遂行により知り得た甲の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
第9条(契約の終了)
本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の2ヶ月前までに乙甲いずれ終了の申し入れがないときは、同一の条件で延長され、以降も同様とする。
第10条(解除)
- 甲は、乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知又は催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 本契約に反する行為をしたとき
- 本契約に定める義務を履行しなかったとき又は履行することができなくなったとき
- その他前各号に準じる事由が生じたとき
- 乙は、解除希望月の2ヵ月前までに甲指定URLの「解約お申込みページ」にて申し込むことにより、本サービスを解除することができる。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 本契約において、以下のいずれかに該当する者を「反社会的勢力」と総称する。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ 特殊知能暴力集団、その他前項に準じる、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為を行う勢力
- 乙及び甲は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- 自らが、反社会的勢力ではないこと
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、支配人その他重要な従業者又は 経営を実質的に支配する者が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で反社会的勢力を利用しないこと
- 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしないこと
- 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をする行為又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
- 乙又は甲が、次のいずれかに該当したときは、相手方は、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 前項(a)又は(b)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
- 前項(c)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- 前項(d)ないし(f)の確約に反した行為をした場合
- 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、相手方に対し、相手方の被った一切の損害を賠償しなければならない。
- 第2項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、相手方に対し一切の請求を行わない。
第12条(損害賠償)
乙または甲は、本契約および個別契約の履行または解除に関し、相手方より損害を被った場合には、その相手方に対して損害賠償の請求を行なうことができる。ただし、レンタルサーバー業者の都合によりサーバーが使用できなくなった場合その他甲の責めに帰することのできない事由によって生じた損害については、この限りでない。
第13条(サービスの中止・停止等)
甲は利用者への事前の通知を行わずに本サービスの内容の変更、または本サービスの停止もしくは中止をすることがある。なお、変更、停止、中止などについては、甲が合理的と判断する手段を通じて発表するものとする。
サービスの一時的な中断
甲は、安定した運営に最善を尽くしているが、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断する場合がある。
なお、これに起因して利用者または他の第三者が被った損害については、甲はその責任を負わないものとする。
- サーバー、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生またはその他の事由により本サービスの提供ができなくなった場合
- システム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは、緊急に行う場合
- 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合
- 地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービスの提供ができなくなった場合
- 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合
- 法令による規制、司法命令等が適用された場合
- その他、運用上、技術上、甲が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
第14条(譲渡禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を他人に譲渡し若しくは担保に供してはならない。
第15条(管轄)
本契約に関連して生じる訴訟については、訴額に応じて、大阪地方裁判所若しくは大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
申し込みに際し、下記のチェックボックスにチェックをいれて申し込むことで、これを熟読し、合意したものとみなす。